違法伐採問題と合法木材の証明

違法に伐採された木材を使わないために

違法伐採問題

現在、我が国で消費されている木材の約6割以上が外国からの輸入によって賄われています。ところが、その輸入木材の相当程度がその国の法令に違反して伐採されたものと言われています。このような違法伐採は、地球規模での環境保全に影響を及ぼすだけでなく、我が国の林業・木材産業にも悪影響を及ぼすことになり、いま大きな問題となっています。

政府の取組

このような状況に対して我が国政府は、政府機関が調達する木材・木材製品については、外国材は勿論、国産材についても合法的に伐採されたことが証明されたものでなければ購入しないことにしました。
こうした取組は、政府機関ばかりでなく木材・木材製品を扱う企業・消費者にも浸透してきており、木材・木材製品を購入する際に「合法木材であることが証明されたものでなければ購入しません」といったことが聞かれるようになってきました。

宮城県木材協同組合の取組

そこで、当組合は木材関係団体として、合法的に伐採されたことが証明された木材・木材製品の生産供給と利用の促進に積極的に取り組むこととし、自主的な取組として「合法性・持続可能性の証明に関する行動規範」を制定するとともに、「合法性・持続可能性の証明に係る事業者認定実施要領」(以下、「認定実施要領」)を定め、合法木材を供給する組合員企業(素材生産業、製材工場、木材加工業、木材流通業など)を支援することにしました。

合法木材供給事業者の認定

当組合は、合法木材を供給し、合法であることを証明しようとする組合員企業に対し、「認定実施要領」に基づき「合法木材供給事業者」として認定し、認定事業者が出荷する木材・木材製品に「合法木材であることの証明」を行うシステムを導入しました。
当組合では、「合法木材供給事業者」の認定に当たっては、認定審査委員会を設置して、厳正な審査を行った上で認定を行っています。
この認定事業者の証明がある木材・木材製品は、日本も含め、それぞれの国の法律等に基づき適正に伐採されたものであることの証明になります。
違法伐採を防ぐには、国民の皆さんが木材や木材製品を購入する際に、合法木材の証明されたものを購入することが大事です。

※合法木材認定申請書等様式

様式1   合法木材供給事業者認定申請書(新規)
様式2   合法木材供給事業者申請書(更新)
様式4   証明書の様式
様式5   ゴム印で証明する場合のひな形
様式6   合法木材木製品実績報告書様式
様式7   変更届の様式
様式8   認定取消通知書様式

<リンク>
「合法木材ナビ」(全木連)
「木材の違法伐採問題と合法証明について」(宮城県林業振興課)

「合法性・持続可能性」の証明された木材・木製品等の取扱実績について

令和5年度中に取り扱った合法性・持続可能性の証明された木材・木材製品の取扱実績

期間 (令和5年4月~令和6年3月)

業種 木材・木材製品の取扱量     (総量) うち合法性等の証明されたもの 認定事業者
出荷量(m3) 出荷量(m3)
素材生産 139,165 113,257 17
素材流通 129,519 118,743 8
木材加工 502,096 320,077 46
木材流通 277,794 24,415 20
1,048,573 576,493 91

令和6年6月末現在
認定事業者数:91

令和4年度中に取り扱った合法性・持続可能性の証明された木材・木材製品の取扱実績

期間 (令和4年4月~令和5年3月)

業種 木材・木材製品の取扱量  (総量) うち合法性等の証明されたもの 認定事業者
出荷量(m3) 出荷量(m3)
素材生産 110,824 94,892 20
素材流通 42,933 53,212 6
木材加工 518,417 357,475 43
木材流通 283,828 23,169 26
956,002 528,748 95

令和5年6月末現在
認定事業者数:95

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